2024年01月29日
こんにちは。
今日、年金事務所で確認したところ、兵庫県神戸市のうつ病の方の障害厚生年金2級が決定していました。
以下に紹介いたしますのでご参考ください。
うつ病:障害認定日時点で3級、現在の状態が2級に改定された事例
これまでの経緯
この方は、障害認定日時点(原則として初診日から1年6月を経過した日)で障害厚生年金3級が決定していました。
しかし、障害認定日の頃よりも現在の状態の方が悪化していたため、現在の状態では障害厚生年金2級に改定されるのではないかと考えていました。
そして予想通り、現在の状態では2級に改定されました。
この結果に、ご本人も満足しておられました。
障害年金の審査を受けられる時点
遡及請求をすると以下2時点で審査をされます。
- 障害認定日時点(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
2時点で審査をされますので、「障害認定日時点では3級であったが、現在は2級」、「障害認定日時点では2級であったが、現在は3級」といった認定となるケースもあります。
本事案では「障害認定日時点では3級であったが、現在は2級」となりましたので、大変喜んでおられました。
障害年金の受給額
障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
1級 |
年993,750円 |
年993,750円+報酬比例の年金額×1.25 |
2級 |
年795,000円 |
年795,000円+報酬比例の年金額 |
3級 |
− |
報酬比例の年金額(最低保障額596,300円) |
上記で比較すると、障害厚生年金2級と3級ではかなり金額が違いますね。
さらに、2級以上に該当すると、配偶者や子の加算を受けることができる場合があり、さらに年金額が大きく変わります。
子の加算、配偶者の加給年金について
障害年金は加算の対象となる子、加給対象となる配偶者がいる場合、要件を満たせば、「子の加算」、「配偶者の加給年金」と受け取ることができます。
対象者 |
加算される年金 |
加算される金額 |
加算される要件 |
配偶者 |
障害厚生年金 (2級以上) |
年228,700円 |
・配偶者が65歳未満であること ・生計同一関係にあること ・配偶者の前年の収入が850万円未満であること |
子 |
障害基礎年金 |
・1人目、2人目の子…各228,700円 ・3人目以降の子…各76,200円 |
・18歳になった年度の3月31日までにある子または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級にある子 ・生計同一関係があること ・子の前年の収入が850万円未満であること |
本事案では、障害厚生年金2級に該当しましたので、配偶者の加給年金(228,700円)が支給されることとなりました。
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