うつ病:障害認定日時点で3級、現在の状態が2級に改定された事例

2024年01月29日

こんにちは。

今日、年金事務所で確認したところ、兵庫県神戸市のうつ病の方の障害厚生年金2級が決定していました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

うつ病:障害認定日時点で3級、現在の状態が2級に改定された事例

これまでの経緯

この方は、障害認定日時点(原則として初診日から1年6月を経過した日)で障害厚生年金3級が決定していました。

しかし、障害認定日の頃よりも現在の状態の方が悪化していたため、現在の状態では障害厚生年金2級に改定されるのではないかと考えていました。

そして予想通り、現在の状態では2級に改定されました。

この結果に、ご本人も満足しておられました。

障害年金の審査を受けられる時点

遡及請求をすると以下2時点で審査をされます。

  • 障害認定日時点(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

2時点で審査をされますので、「障害認定日時点では3級であったが、現在は2級」、「障害認定日時点では2級であったが、現在は3級」といった認定となるケースもあります。

本事案では「障害認定日時点では3級であったが、現在は2級」となりましたので、大変喜んでおられました。

障害年金の受給額

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

1級

年993,750円

年993,750円+報酬比例の年金額×1.25

2級

年795,000円

年795,000円+報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

 

上記で比較すると、障害厚生年金2級と3級ではかなり金額が違いますね。

さらに、2級以上に該当すると、配偶者や子の加算を受けることができる場合があり、さらに年金額が大きく変わります。

子の加算、配偶者の加給年金について

障害年金は加算の対象となる子、加給対象となる配偶者がいる場合、要件を満たせば、「子の加算」、「配偶者の加給年金」と受け取ることができます。

対象者

加算される年金

加算される金額

加算される要件

配偶者

障害厚生年金

(2級以上)

年228,700円

・配偶者が65歳未満であること

・生計同一関係にあること

・配偶者の前年の収入が850万円未満であること

障害基礎年金

・1人目、2人目の子…各228,700円

・3人目以降の子…各76,200円

・18歳になった年度の3月31日までにある子または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級にある子

・生計同一関係があること

・子の前年の収入が850万円未満であること

本事案では、障害厚生年金2級に該当しましたので、配偶者の加給年金(228,700円)が支給されることとなりました。

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