てんかん:支給停止事由消滅届により、障害基礎年金2級の認定事例

2024年06月19日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の支払決定通知書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「てんかん発作が続いており、現在は仕事ができない状態だが、10年前に障害基礎年金の支給が停止されているため、支給の再開は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

てんかん:支給停止事由消滅届により、障害基礎年金2級の認定事例

この方は、幼少期からてんかん発作があり、20歳から障害基礎年金2級を受給していましたが、10年前の更新の際に支給が止まり、現在まで支給停止の状態が続いておりました。

しかしてんかん発作は改善されず、現在は仕事もできない状況となっていました。

そこで障害基礎年金の支給再開を検討されましたが、「前回支給停止となった際、不服申立てまでしたのに認められなかったため、今回の支給再開は認められないのではないか。」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

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この方は、支給停止となった時は自営業の仕事をしており、日常生活もやや安定していました。

そのため、2級には該当しないと判断されていました。

しかし現在は無職となり、安定した日常生活を単身で送ることは困難な状態となっていました。

このことから、障害基礎年金2級の認定が得られる可能性が十分にあると判断しました。

てんかんの2級の認定基準

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんの認定に当たって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

請求サポートさせていただき、無事支給再開となりました。

この方の場合、てんかん発作の頻度については、充分2級に相当する程度でした。

また、日常生活では、一人で外出できない、食事に準備や清掃なども家族に頼り、単身で生活することは困難な状況でした。

そこでこれらの具体的な状況を主治医に伝えていただき、診断書にしっかりと記載していただきました。

結果、障害基礎年金2級(年額約81万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「10年前に障害基礎年金の支給が停止されているため、支給の再開は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に支給再開の認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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