2025年10月08日
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【障害年金申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「自分で障害年金の請求手続きをしたが不支給だった。もう一度請求をしたいが、自分で手続きをして認定を得る自信がない。」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
てんかん:自分で請求をして不支給だったが、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、幼少期からてんかんと診断され、治療を行っていました。
20歳になったため障害年金の請求手続きを自身で行いましたが、等級に該当しないという理由で不支給でした。
その後、状態はさらに悪化し、日常生活にも支障をきたすようになったため障害年金の請求を検討されましたが、自分で手続きを行うことに不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金の申請代行を専門家に依頼することについて
障害年金の申請をご自分で行って、認定が得られている方はたくさんおられますが、うまくいかない方もおられます。
障害年金の請求は、手続きが煩雑で作成する書類も膨大なため、障害を抱えている方にとっては、時間や体力的にも負担が大きいでしょう。
それらの作業を専門家である社労士に依頼することで、ご自身の負担を軽減することができます。
また、書類の作成についても、障害の状態を客観的に把握することで、審査機関に伝わるようにわかりやすく作成することができます。
障害年金の申請代行について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、てんかん発作の頻度は認定基準に十分該当する程度でした。日常生活状況も認定基準に該当する程度でしたので、それらの状況がリアルにわかるように書類を作成しました。
てんかんの2級の認定基準
十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作の
- A又はBが年に2回以上
もしくは、
- C又はDが月に1回以上
あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
※発作のタイプ
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、てんとうするほっさ
C:意識を失い、行為を途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんの認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、きちんと治療・服薬を行っていましたが、体がピクピクと動くなどの随意運動は毎日あり、意識を失うこともたびたびありました。
そのため就労はもちろん、一人で外出することも困難で、日常生活は家族のサポートが不可欠でした。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害基礎年金2級(年間約83万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「自分で障害年金の手続きをして認定を得る自信がない。」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
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