2025年02月05日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「てんかん発作のため日常生活が非常に困難となっているが、すでに肢体の機能障害で障害厚生年金3級を受給しているため、てんかんで2級になるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
てんかん:額改定請求で、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、脳出血の後遺症で半身まひがあったため、障害厚生年金3級を受給していました。
しかし、その後てんかん発作を発症。
仕事はできず、日常生活も家族のサポートなしでは成り立たない状況となったため、てんかんでも障害年金の請求を検討されましたが、「すでに肢体の機能障害で障害厚生年金3級を受給しているため、てんかんで2級になるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。
額改定請求について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、意識を失う発作が年に3〜4回あり、めまいや吐き気などの小発作は2日に1回ありました。そのため外出はできず、常に家族のサポートが必要な状態でしたので、この状態は障害年金2級の可能性が十分考えられました。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、治療は十分行っていましたが、大発作は年に数回あり、薬を増やしてもあまり改善しませんでした。
また、いつ症状が出るのか不安で、思うように行動を起こせず、強い不安感や憂うつ気分もありました。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害厚生年金2級(年額約180万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「てんかん発作のため日常生活が非常に困難となっているが、すでに肢体の機能障害で障害厚生年金3級を受給しているため、てんかんで2級になるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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