パーキンソン病:薬が効いている時間(オン時)があるが、障害基礎年金1級の認定事例

2024年03月28日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「パーキンソン病だけど薬が効いている時間(オン時)は動けるため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

パーキンソン病:薬が効いている時間(オン時)があるが、障害基礎年金1級の認定事例

この方は、10年以上前から発症、徐々に症状は進行し、現在は仕事ができない状態となっておりました。

日常生活においても、家族の介助がなければ成り立たない状態であったため、障害基礎年金の請求を検討されました。

しかし、「薬が効いて動けるときもあるため、障害年金の対象になるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

服薬の効果がオン時が審査の対象となります。

パーキンソン病は、服薬によりある程度日常生活動作が回復する時間(オン時)と服薬による効果が消失し日常生活動作が困難となる時間(オフ時)の差が激しいケースがあります。

障害年金ではオン時の日常生活動作の状況、オンの時間が1日のうちどれくらいあるのかも審査の対象となります。

「オンの時間が長いから障害年金はもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

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この方は、オンの時でも不随意運動が激しいため、自分で食事を摂ることも難しく、日常生活のあらゆる面で家族の介助が必要でした。

ヘルパーなどの福祉サービスも利用し、常に介助を受けている状況でしたので、この状態は以下の障害年金1級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

パーキンソン病の認定基準

パーキンソン病の1級の状態は、次のいずれかに相当するものをいいます。

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
「用を全く廃したもの」とは

日常生活における動作のすべてが一人で全くできない場合又はこれに近い状態

「相当程度の障害を残すもの」とは

日常生活における動作の多くが一人で全くできない場合又は日常生活における動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、以前は仕事をしていましたが、現在はまったくできない状態でした。

日常生活の細かい動作(服の着脱、入浴、調理、パソコンの使用など)についてもできないことが多いため、その状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金1級(年額約99万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「オン時は動けることもあるため障害基礎年金1級の認定は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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