2025年01月16日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「左大腿骨頭壊死のため人工股関節置換術を受けたが、すでに3年以上経過しているため、今から障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
人工股関節置換:手術から3年以上経過しているが、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、3年前に左大腿骨頭壊死症と診断され、人工股関節置換術を受けましたが、障害年金が受給できることを知らなかったため、今まで手続きをしませんでした。
最近になり請求できることを知りましたが、すでに3年以上経過しているため「今から障害厚生年金の申請をしても受給できるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
事後重症による請求について
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳の誕生日の前々日までに裁定請求をすることができます。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると、その分、年金の受給開始時期が遅くなります。
人工関節置換術を受けた場合の障害認定日について
人工関節をそう入置換した場合の障害認定日は、
- 人工関節をそう入置換した日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
のいずれか早い日となります。
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の請求について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、人工関節置換術を受けてから3年以上経過していましたが、年齢は65歳を超えていませんでしたので、事後重症請求は可能であると判断しました。
初診日の時点で厚生年金に加入していたため、この状態は障害年金3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものの認定基準
以下のものは3級と認定されます。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
※そう入置換してもなお、筋力が消失している、もしくは不良肢位で強直している場合等は、さらに上位等級に認定される場合があります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、現在も定期的に通院をされていたため、スムーズに診断書を作成いただくことができました。
現在の状態は安定していますが、日常生活で不自由を感じることも多く、少しの動作で痛みが走ることもありました。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害厚生年金3級(年額約60万円)の永久認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「人工関節の手術から3年以上経過しているため、今から障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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