人工透析:初診日が分からなくなっていたが障害厚生年金2級の認定を得られた事例

2023年12月06日

こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の腎疾患の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

人工透析:初診日が分からなくなっていたが障害厚生年金2級の認定を得られた事例

ご相談までの経緯

この方は、人工透析に至るまで長期間経過しており、初診日の記憶もあやふやで証明ができず、「これでは障害年金の請求ができない」と相談にお見えになりました。

人工透析療法施行中の場合の障害年金

人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。

この認定基準により「人工透析=障害年金がもらえる」と思われるのですが、人工透析を受けているのに障害年金をもらえない方もいらっしゃいます。

人工透析をしているのに障害年金をもらえない場合

人工透析をしているのに障害年金をもらえないケースの多くは「初診日不明」というものです。

初診日の特定が重要!!

「初診日」が障害年金の請求においてはものすごく重要です。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日の証明について

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

多くの場合、腎臓について受診を開始してから人工透析に至るまで長期間を経ています。

糖尿病から人工透析に至ったような場合ですと数十年経っているという場合もあります。

この期間の流れによってカルテが破棄され、初診日を特定できなくなり、「初診日不明」という事態に陥るケースがあります。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、最初に健康診断で指摘されたため、初診日がわからなくなっていました。

健康診断を受けた日は、原則として障害年金の初診日とは取り扱われません。

原則として、その後に初めて治療目的で医療機関を受診した日が初診日となります。

丁寧に記憶を紐解き、また、お手元に残っている資料、今でも手に入る書類から初診日を特定していきました。

結果、無事に障害厚生年金2級が認定され、大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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社会保険労務士 中井事務所

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