2024年05月07日
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こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「糖尿病と診断され治療を続けているが、仕事をしているため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
劇症型1型糖尿病:働いているが、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、若いころから健康で、会社の健康診断でも指摘を受けたことはありませんでした。
しかし突然体調不良となり、劇症型1型糖尿病と診断され、大変驚かれたそうです。
現在もインスリン治療を続けていますが、仕事も続けているため、「障害年金の対象になるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金請求のサポートをスタート
この方は、仕事中はこまめに休憩を取り、多少の遅刻や早退は考慮してもらうなどの配慮を受けていました。
また、日常生活は家族に頼り、休日はどこにも行かず横になるなど、日常生活能力も減退している状況でした。
この状態は以下の3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、検査成績は認定基準に十分該当する程度でした。
仕事は続けていましたが、残業は免除され、通勤時間に融通が利く状況で就労を継続されていたため、その状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「糖尿病の治療を続けているが、仕事をしているため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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