2024年02月07日
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【双極性障害で障害年金申請をお考えの方へ】
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双極性障害の認定基準は?
双極性障害は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 |
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 |
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
難しい用語が並んでいますが、1級は常に援助が必要な状態、2級は日常生活に支障が出ていて毎日の生活が制限されている状態、3級はふつうに働くことが困難な状態であるとお考えいただくと分かりやすいかなと思います。
認定要領より一部抜粋・編集(1)
双極性障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
また、双極性障害等とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
認定要領より一部抜粋・編集(2)
日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。
療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
認定要領より一部抜粋・編集(3)
人格障害は、原則として認定の対象とならない。
認定要領より一部抜粋・編集(4)
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD−10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
双極性障害とはどのような疾患か
双極性障害は、 気分障害の両極である抑うつ状態と躁状態が含まれ、両方の症状を一定期間ごとに行ったり来たりすることからこの名前がつけられています。
躁状態のとき
■高揚気分と爽快気分が生じ、上機嫌で楽しく、万能感や自信に満ち溢れた状態
■気分の高揚にとどまらず、情動が不安定で易刺激的で攻撃的になることもある
■病気の自覚がなく、周囲の助言や忠告を受け入れず職業的機能障害をひきおこすこともある
■浪費・乱費
■次から次へとアイデアが浮かぶので多弁で身振り手振りも大きくなる
抑うつ状態のとき
■ゆううつで元気が出ないなど抑うつ気分がある
■物事に対する興味を失い、いわば感情が枯れた状態になる
■自責感にとらわれる
■希死念慮
治療は、気分安定効果のある炭酸リチウムなどの薬物を投与し、血中濃度を測定しながら薬物療法中心に行われます。
また、双極性障害は障害年金の認定対象となる傷病です。
双極性障害で障害年金申請をするときのポイント
【1】躁状態は回復ではないことに注意して病歴・就労申立書を作成する
双極性障害の方の場合、躁状態の時期には病識が非常に薄い方が大勢いらっしゃいます。
躁状態で受診をすると「元気です」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、双極性障害において、躁状態は本当に回復して元気になったわけではありません。
病歴・就労申立書を記入する際は、抑うつ状態のときと躁状態のときの日常生活状況をきっちりと分けてそれぞれ詳しく記載する必要があります。
障害年金の認定においては、請求者の日常生活能力等が重視され、身体的機能及び精神的機能を考慮の上「社会的な適応性の程度」によって判断するように努められています。
お医者様が作成する診断書の「日常生活の状況」の評価項目は、この「社会的な適応性」と密接な関係があります。
診断書を依頼するときには
■適切な食事が摂れているか
■身辺の清潔保持はできているか
■金銭管理はできているか
■通院と服薬はできているのか
などの項目について具体的に伝えるようにしましょう。
【2】初診日の特定が重要!
双極性障害で障害年金を申請をする場合、「初診日」がものすごく重要です。
初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。
初診日を確定できないと、
■障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
■保険料納付要件を満たしているか。
■障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。
を決めることができません。
初診日が特定できないと、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまいます。
初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。
初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。
カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
【3】双極性障害で働いていても障害年金を受給できる可能性はある
双極性障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、
■仕事の種類、内容
■就労状況
■仕事場で受けている援助の内容
■他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
双極性障害で障害年金申請をお考えの方へ
障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。
そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
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