双極性障害:初診日がわからなかったが、障害厚生年金2級の認定事例

2024年12月12日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「最初にどこの病院に行っていたか記憶がなく初診日がわからないため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

双極性障害:初診日がわからなかったが、障害厚生年金2級の認定事例

この方は、20年前から精神科に通っていますが、病院に行ったり行かなかったりを繰り返していました。

現在は仕事ができず休職中のため、障害厚生年金の請求を検討されましたが、

「今の病院の前にどこかの精神科に行っていたようだが、全く記憶がない。初診日がわからないため、障害年金の申請そのものができないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

初診日の確認は慎重に!

初診日の確認は、初診時の医療機関の証明により行いますが、初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることはできます。

第三者が証明できる場合

隣人や友人、民生委員などの第三者が見たり聞いたりした初診日の頃の受診状況を証明できる場合は、この第三者証明書類と本人申立ての初診日についての参考資料により、本人の申し立てた初診日について確認します。

初診日が一定の期間内にあると確認できる場合

参考資料により初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、この期間について保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合は、審査のうえ、本人の申し立てた初診日について確認します。

初診日についての参考資料には、障害者手帳の診断書や人間ドックの結果票など、さまざまなものが考えられます。

初診日についての参考資料について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

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この方の場合、現在の病院を初めて受診した際に、最初の病院を受診していたことを話していました。そのことがカルテに記載されていたため、一定の期間内に初診日があることが確認できました。

そしてその頃はずっと厚生年金に加入している期間であったことから、その日を初診日と申し立てて障害厚生年金の請求を行うことができると判断しました。

さらに、現在の日常生活は家族に頼りきりで、単身では生活が成り立たない状態であったため、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

双極性障害の認定基準

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

※双極性障害は、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現在の状態だけでなく、症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

うつ状態とは

楽しいことがあっても気分が晴れない、なにをしても楽しいと感じない、興味がわかないなどの状態があります。身体的には、食欲・睡眠などの活動全般が極端に低調になるか増加します。

躁(そう)状態とは

気分が著しく昂揚した状態が一定期間つづきます。不必要に気が大きくなったり、注意力が極端に散漫になったり、買い物などふけったり、多弁になったりします。性格が明るく開放的になる場合や、イライラしたり怒りっぽくなるなど攻撃性が高くなる場合、その両方を示すこともあり社会生活に支障を来すことがあります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、以前は躁状態のため意欲的に仕事をしていましたが、現在はうつ症状が強く休職しておられました。

これらの状態は、双極性障害の症状の一つであるため、その状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害厚生年金2級(年額約250万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「最初にどこの病院に行っていたか記憶がなく初診日がわからないため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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