双極性障害:障害年金の請求手続きが、途中で止まったままの方の相談事例

2024年03月07日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

この方は、当初はご自身で申請をするつもりで書類を取り寄せたのですが、病歴・就労状況等申立書を作成する段階でつまずき、手続きが止まっていました。

しかし、双極性障害の症状のため思うように働けず、日常生活も大変な状況のため、「やっぱり障害年金の請求をしたい!」と考えました。

今回は、ご自身で手続きをすることは困難と判断し、専門家に頼むことを検討されました。

双極性障害は障害年金の対象です。

双極性障害は障害年金の対象です。

症状はうつ状態と躁状態をある期間ごとに繰り返すものです。

この症状があり、かつ、症状が持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、労働や日常生活が著しい制限を受けるものであれば、障害年金の認定が得られる可能性が考えられます。

双極性障害の認定基準

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

※双極性障害は、症状の著名な時期と症状の消失する時期を繰り返すものです。したがって、現在の状態だけでなく、症状の経過と、それによる日常生活活動等の状態を十分考慮されます。

うつ状態とは

楽しいことがあっても気分が晴れない、なにをしても楽しいと感じない、興味がわかないなどの状態があります。身体的には、食欲・睡眠などの活動全般が極端に低調になるか増加します。

躁(そう)状態とは

気分が著しく昂揚した状態が一定期間つづきます。不必要に気が大きくなったり、注意力が極端に散漫になったり、買い物などふけったり、多弁になったりします。性格が明るく開放的になる場合や、イライラしたり怒りっぽくなるなど攻撃性が高くなる場合、その両方を示すこともあり社会生活に支障を来すことがあります。

弊所のサポートについて

今回の相談者の方の場合、今がちょうど躁状態のため、意欲的に仕事をしており、大きな買い物などをされているため、病気が治ったかのように思われるのではないかと考えておられました。

しかし、これらの状態は、双極性障害の症状の一つであるため、この状況がリアルに伝わるよう、請求書類を作成していこうと考えています。

 

今回の相談者の方のように、「どのように障害年金の請求手続きを進めたらいいかわからない!」「途中までやってみたけど、何を書いたらいいかわからない!」という方がおられましたら、以下からご相談ください。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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