2024年11月21日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「多発性筋炎と診断されているが、症状が倦怠感や筋力低下のため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
多発性筋炎:倦怠感や筋力低下などの症状で、障害厚生年金3級の認定事例
この方は、膠原病の疑いがあると診断された当初は、ほとんど自覚症状はなく、経過観察のみの受診を行っていました。
徐々に倦怠感や筋力低下がすすみ、仕事にも支障をきたすようになったため、障害厚生年金の請求を検討されました。
しかし、「症状が倦怠感や筋力低下のため、認定基準に該当するかわからない。障害厚生年金の認定は難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
どの認定基準に該当するかわからない
傷病によって症状はさまざまで、また、人によって状態の程度もさまざまです。
膠原病と診断されている場合でも、全身状態に症状がある方もいれば、眼や口内、筋力低下などに症状がある方もおられるでしょう。
障害年金においては、病名によって認定基準を当てはめるのではなく、障害の状態から、最も近似している認定基準に当てはめて判断されます。
全身状態の症状が顕著な場合は「その他の疾患による障害」、筋力低下が著しい場合は「肢体の機能障害」に照らして判断されます。
「膠原病の診断を受けているが、どの認定基準に照らせて判断すればいいかわからない」とご不安な方は、ご相談ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、両下肢の筋力低下が著しく、歩行や立ち上がりに大きく影響していました。
耐久性や持続力が乏しく、通勤にも支障をきたしていたため、この状態は以下の障害年金3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
両下肢の機能障害の3級の状態
身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には…
- 両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
- 片足で立つ、歩く、立ち上がるなど、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、歩行速度が遅く、周りにどんどん抜かされる状態で、長距離の歩行も難しい状態でした。
また、階段の昇り降りも遅く、連続では困難で、仕事や通勤に支障をきたしていました。
これらの具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「膠原病の診断を受けているが、症状が倦怠感や筋力低下のため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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