2024年10月16日
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こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「多系統萎縮症と診断されているが、初診日がわからないため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
多系統萎縮症:初診日がわからなかったが、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、最初にふらつきやめまいなどの症状があったため、眼科や耳鼻科を受診しました。
しかし原因はわからず、診断名もつきませんでした。
その後、別の病院で脳が萎縮していることがわかり、大学病院を紹介され、多系統萎縮症と診断されました。
現在は仕事ができない程度となり休職中のため、障害厚生年金の請求を検討されましたが、「初診日がわからないため、障害年金の申請そのものができないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日の判断は慎重に!
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金の請求をするためにはまず、初診日の特定が必要です。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。
を決めることができません。
初診日の判断を誤ると、以下のようなことが起きます。
- 請求する障害年金の種類が変わってしまう可能性がある。
- 保険料納付要件を満たせていない可能性が出てくる。
- 障害認定日がズレてしまう。
そのため、初診日の判断は慎重に行わなければなりません。
この方の場合、初診日が眼科、もしくは耳鼻科を受診した日になるのか、別の病院を受診した日になるのか、診断名が確定した日になるのかわからずご相談くださいました。
初診日がいつであるかは、ケースバイケースの判断が必要となります。
初診日についてご不安な方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
詳しく伺うと、当初は原因がわからず診断名もついていないため、現在の多系統萎縮症との相当因果関係は認められない可能性も考えられました。
その後、別の病院で脳の萎縮が判明し、大学病院を紹介され多系統萎縮症と診断されていることから、別の病院を受診した日が初診日ではないかと考え、手続きを進めることにいたしました。
幸い、大学病院に紹介状が残っていたため、初診日を特定することができ、それにより障害厚生年金の申請が可能であることが確認できました。
この方の症状は、歩行が困難で常に車いすを使用し、日常生活のあらゆる面で家族の介助が必要でしたので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
肢体の機能障害の認定基準
2級の状態は、次のいずれかに相当するものをいいます。
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
「相当程度の障害を残すもの」とは
日常生活における動作の多くが一人で全くできない場合又は日常生活における動作のほとんどが一人でできるが非常に不自由な場合
「機能障害を残すもの」とは
日常生活における動作の一部が一人で全くできない場合又はほとんどが一人でできてもやや不自由な場合
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、以前は仕事をしていましたが、現在は休職しておられました。
日常生活の細かい動作(箸を持つ、はさみを使う、文字を書くなど)についてもできないことが多いため、その状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金2級(年額約250万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「初診日がわからないため、障害年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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