大腸がん:人工肛門で障害基礎年金2級の認定事例

2024年09月13日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「大腸がんのため人工肛門を造設したが、障害基礎年金の請求になるため、認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

大腸がん:人工肛門で障害基礎年金2級の認定事例

この方は、体調不良のため近医を受診したところ、大腸がんとわかりました。

まもなく人工肛門となり、抗がん剤治療を続けていましたが、その結果として全身衰弱があり、日常生活が著しい制限を受けるものとなっていました。

そこで障害年金のことを知り、申請を検討されましたが、「障害基礎年金の請求になるため、認定は得られないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

人工肛門を造設したものについて

人工肛門を造設したものは、3級と認定されます。

ただし、以下に該当する場合、2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの
  • 人工肛門を造設しても、なお、状態が悪い場合

「障害基礎年金の請求のため、人工肛門を造設しているだけではもらえないんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。

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この方の場合、人工肛門を造設されていましたが、術後の経過が悪く、就労は困難な状態が続いていました。

また、がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱があり、日常生活がままならない状況でした。

この状態は、以下の基準にも該当する可能性があると判断しました。

悪性新生物による障害

次のいずれかに該当する場合、2級と認定されます。

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、食事の準備や買い物などは家族に頼り、ほとんど一日中横になっている状態でした。そのため、現在は無職の状態が続いていました。

そこでこれらの具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「人工肛門の為、障害基礎年金の対象になるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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