2024年02月08日
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【発達障害で障害年金申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
発達障害の認定基準は?
発達障害は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 |
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
難しい用語が並んでいますが、1級は常に援助が必要な状態、2級は日常生活に支障が出ていて毎日の生活が制限されている状態、3級はふつうに働くことが困難な状態であるとお考えいただくと分かりやすいかなと思います。
認定要領より一部抜粋・編集(1)
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
認定要領より一部抜粋・編集(2)
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
認定要領より一部抜粋・編集(3)
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
認定要領より一部抜粋・編集(4)
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。
現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
発達障害とはなにか
発達障害は、脳の働き方の違いにより、物事のとらえかたや行動のパターンに違いがあり、そのために日常生活に支障のある状態です。
以下に示すように様々な症例のタイプがあります。
自閉症
■言葉の発達の遅れ
■対人関係、社会性の障害
■パターン化した行動、こだわり
アスペルガー症候群
■基本的に言語発達の遅れはない
■コミュニケーションの障害
■興味・関心のかたより
■言語の発達に比べて不器用
学習障害(LD)
■読む・書く・計算する等の能力が全体的な知的発達に比べて極端に苦手である
注意欠陥多動性障害(ADHD)
■不注意
■多動、多弁
■衝動的に行動する
その他
■トゥレット症候群のようにまばたき・顔しかめ・首振りのような運動性チック症状
■咳払い・鼻すすり・叫び声のような音声チックを主症状とするタイプ
のものも、発達障害者の定義には含まれています。
また、発達障害は障害年金の認定対象となる傷病です。
発達障害で障害年金申請をするときのポイント
【1】知的障害を伴わない発達障害では初診日に注意!
知的障害を伴わない発達障害の場合は、初めて受診した日が初診日になります。
「病歴・就労状況等申立書」は誕生日から書く必要がありますが、あくまでも初診日は初めて病院を受診した日となるので、知的障害を伴わない発達障害の場合は、その点に注意する必要があります。
初診日の時点で、厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になります。
初診日を確定できないと、
■障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
■保険料納付要件を満たしているか。
■障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか。
を決めることができません。
初診日が特定できないと、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまいます。
初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。
初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。
カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
【2】発達障害で働いていても障害年金を受給できる可能性はある
発達障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、
■執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な状況であるか
■仕事場での意思疎通の状況
■仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であるか
■就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況
等を考慮し、検討されます。
「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。
実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。
「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。
発達障害で障害年金申請をお考えの方へ
障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。
そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
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