発達障害:うつ病から発達障害に診断名変更、障害厚生年金3級の認定事例

2024年03月13日

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こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、現在休職中で、「復職できないのではないか」と不安を感じておられましたので、遡及請求で認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

発達障害:認定日はうつ病、現在は発達障害と診断名変更、遡及請求で障害厚生年金3級の認定事例

この方は、最初の病院ではうつ病と診断されていたため、うつ病の治療を受けていましたが、状態が改善しないため、転院を繰り返していました。

現在の病院では発達障害と診断され、発達障害の治療を行っていますが、状態は安定しませんでした。

障害年金の請求を検討されましたが、認定日時点の診断名と現在の診断名が違うため、「障害厚生年金の請求では、診断名はどちらにすればいいのか」「遡及請求はできるのか」と混乱し、弊所にご相談にお見えになりました。

うつ病と診断後に発達障害とわかった場合

うつ病と診断されていたが、後から発達障害とわかった場合、障害年金の手続き上は、これを「診断名の変更」と捉え、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱います。

そのため、遡及請求の診断名は「うつ病」、事後重症請求の診断名は「発達障害」であっても、手続きのうえでは問題ありません。

「診断名がころころ変わって、障害年金の請求をどうしたらいいのか分からない」とご不安な方は、ご相談ください。

障害年金請求のサポートをスタート

「診断名が変わっているから、初診日が変わるんじゃないか?」「遡及請求ができないんじゃないか?」とご不安になっておられましたが、しっかりと制度について説明しご安心いただきました。

生まれた時から現在に至るまで詳細に聞き取りを行い、情報を精査していきました。

この方は、現在は発達障害と診断されていますが、うつ状態になることもあり仕事を休職されておられました。

この状態は障害年金3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

上記状態を請求書類にしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるようにしました。

結果、遡及請求で障害厚生年金3級(年額約58万円+3年9カ月分約200万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「診断名が変わっているから遡及請求は無理なんじゃないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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