2024年11月06日
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こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、小児科に通っていたため、小児科の医師に診断書を作成してもらい、ご自身で申請をしましたが、状態が等級に該当しないため不支給という結果でした。
精神科に変えた方がいいのではないかと考え、転院しましたが、
「小児科から精神科に転院したばかりのため、障害年金の認定を得るのは難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
発達障害:小児科から精神科に転院し障害基礎年金2級の認定事例
この方は、幼少期から発達障害と診断され、20歳の時点でも小児科に通院していました。
ご自身で申請した結果が不支給だったため、これを機に精神科へ転院。
改めて障害年金の事後重症請求を検討されましたが、いつ診断書の依頼をすればいいかわからず、弊所にサポートを依頼されました。
診断書の作成依頼のタイミング
診断書を作成いただける時期は、医師によってさまざまです。
数回の受診で作成いただける場合もありますし、数カ月通ってからという場合もあります。
特に精神の障害用の診断書は、日常生活の細かな状況を記載するため、主治医としっかり状態を把握いただいたタイミングで書いてもらう必要があるでしょう。
「主治医に診断書を作成してもらいたいが、どのタイミングで依頼すればいいかわからない」とご不安な方は、ご相談ください。
事後重症請求のサポートをスタート
この方の場合、仕事は障害者雇用で、周囲から多くのサポートが必要な状態でした。
また、食事の準備や部屋の清掃など、日常生活のほとんどを家族に頼っており、単身で行うことは困難な状態でしたので、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
発達障害の2級の状態
以下を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
就労状況について、考慮される状況
- 仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務
- 執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合
- 他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適応な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方には、ご自身の上記の状況について、受診の際に主治医に知ってもらい、より深くコミュニケーションを取っていただくよう、事実に基づいて都度都度アドバイスいたしました。。
そして3か月ほど経過した頃に診断書を依頼し、作成いただくことができました。
結果、障害基礎年金2級(年額約81万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は「小児科から精神科に転院したばかりのため、障害年金の認定を得るのは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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