発達障害:発達障害のみで障害基礎年金2級の事例

2024年02月20日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、発達障害のみの診断のため、ご自身で障害年金の認定を得ることは難しいのではないかと考えておられました。

また、現在は50歳を超えているため、病歴就労状況等申立書の作成が膨大であることから、ご自身で手続きを行うことは困難と判断し、弊所にサポートを依頼されました。

発達障害のみでも障害年金2級の認定を得ることは可能です。

実際の状態はどのようなものであったか

今回の方は、人と会うことが億劫で、外出することすらほとんどありませんでした。

また、次々に注意が移り一つのことを完遂できないなど、発達障害特有の症状があり、日常生活では家族と同居し、食事や買い物、社会的手続きなどの面倒を見てもらっていました。

発達障害の認定基準

1級 社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題が見られるため、労働が著しい制限を受けるもの

※発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑にできないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

弊所のサポートについて

発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なものは、2級と認定される可能性が考えられます。

この方の場合、発達障害のみの診断でしたが、上記2級の状態に該当する可能性が考えられると判断しました。

発達障害については、幼少期からの状況について病歴・就労状況等申立書を作成しなければなりません。

そのため、事前にしっかり聞き取りをし、幼少期の様子がわかるように作成しました。

また、現在の様子についても、目に見えてわかるように工夫して作成しました。

現在は50歳を超えておられるため、病歴・就労状況等申立書も2枚を超える分量となりましたが、

日常生活の様子を正しく伝えることができました。

無事に認定が得られたことで、「生活の助けになる!」と大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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