眼瞼痙攣:まぶたの運動障害で障害手当金の認定事例

2025年08月22日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害手当金の通知書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「障害年金の請求をしたいが、医師にどのように診断書を書いてもらえばいいかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

眼瞼痙攣:まぶたの運動障害で障害手当金の認定事例

この方は、1年半前から目を開けることが難しい状態となり、仕事にも支障をきたしていました。眼科で治療を継続していましたが、眼が開けにくい状態は変わらず、クラッチ眼鏡で無理やりまぶたを持ち上げている状態でした。

就労や日常生活に支障をきたすため障害年金の請求を検討されましたが、どのように診断書を書いてもらえばいいかわからず、「自分で障害年金の請求手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

眼の障害について

眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分されます。

眼瞼痙攣等で常時両目のまぶたに著しい運動障害があるものについては、その他の障害に区分されます。

診断書は、眼の障害用の診断書を使用し、「その他の障害」欄に障害状態について記載してもらいます。

その他の障害とは

次のものが該当します。

  • 調節機能障害
  • 輻輳機能障害
  • 瞳孔の障害
  • まぶたの欠損障害
  • まぶたの運動障害
  • 眼球の運動障害

眼の障害について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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この方の場合、クラッチ眼鏡か手で持ち上げなければ瞼が落ちてくる状態のため、本が読めず、手元の作業をすることは不可能な状態でした。そのため、障害手当金の状態に該当する可能性が考えられました。

眼瞼痙攣の認定基準
  • 障害手当金…眼瞼痙攣等で、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであり、症状が固定しているもの
障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

※「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

障害手当金について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、仕事を続けておられましたが、周囲の人とぶつかることがあり、就労に著しい制限を受ける状態でした。

また、日常生活では、車や自転車の運転が出来ず、包丁なども使うことが困難な状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

結果がでるまで半年以上かかりましたが、無事に障害手当金(約120万円の一時金)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、どのように診断書を書いてもらえばいいかわからず、「自分で障害年金の請求手続きは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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