知的障害と障害年金

2024年02月08日

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知的障害の認定基準は?

知的障害は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

障害の程度

障害の状態

1級

知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

2級

知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

3級

知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

難しい用語が並んでいますが、1級は常に援助が必要な状態2級は日常生活に支障が出ていて毎日の生活が制限されている状態、3級はふつうに働くことが困難な状態であるとお考えいただくと分かりやすいかなと思います。

認定要領より一部抜粋・編集(1)

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。

認定要領より一部抜粋・編集(2)

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。

また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

認定要領より一部抜粋・編集(3)

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする

認定要領より一部抜粋・編集(4)

就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものとはとらえない。現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

知的障害とはなにか

知的障害は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳未満)にあらわれ、日常生活の中でさまざまな不自由が生じる障害のことをいいます。

知的障害は障害年金の認定対象となる傷病です。

知的障害で障害年金申請をするときのポイント

【1】お医者様に診断書を書いていただく時期に注意しましょう

通常、障害年金を受給するためには、保険料をある程度納付していることが必要となりますが、知的障害は、例外的に保険料納付要件は問われません。

これは、生年月日を初診日とするためです。

ですので、20歳が到来すれば請求できますが、幼少の頃から療育手帳の交付を受けていたとしても、20歳の到来を待たなければなりません。

一方、20歳を過ぎてから知的障害であることがわかった場合は、すぐに障害年金を請求することができます(この場合は、初診日から1年6月の経過を待つ必要はありません。)

請求をする際には、お医者様に診断書を書いていただく時期に注意が必要です。

20歳の時点で請求し、審査を受ける場合は、「20歳の誕生日の前後3カ月以内」の診断書が必要となります。

20歳を過ぎてから知的障害であることがわかり、20歳を過ぎてから障害年金を請求する場合は、請求日から3カ月以内の診断書が必要となります。

【2】知的障害で働いていても障害年金を受給できる可能性はある

知的障害があっても、「働いているということは、十分に日常生活能力や労働能力がある」と考えるのではなく、

■療養状況

■仕事の種類

■仕事の内容

■就労状況

■仕事場で受けている援助の内容

等を十分確認したうえで判断されます。

さらに、知的障害で働いている場合は、

■仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であるか

■仕事場での意思疎通の状況

等を考慮し、2級の可能性が検討されます。

「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。

表面的には障害者雇用で一般企業に勤めていたとしても「日常生活能力があり、労働能力もある」とイコールであるわけではありません。

この事実を正確かつ、審査機関が「これは2級に値する」と認めるような書類を作成することで2級をもらえる可能性があります。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

[3]知能指数のみで認定されるわけではありません

障害年金の審査では、知能指数ではなく、「日常生活でどれだけ困っているか」に着眼して認定されます。

そのため、療育手帳B1であっても障害年金を受給出来るとは限りませんし、B2で受給している方も大勢いらっしゃいます。

「自分の知能指数は○○だけど・・・障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

 

知的障害で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

 

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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