知的障害:幼少期に知能検査を受けただけで、通院していなかった事例

2024年02月06日

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の知的障害の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以下に紹介致しますので、ご参考ください。

知的障害:幼少期に知能検査を受けただけで、通院していなかった事例

ご相談までの経緯

この方は、幼少期に知能検査を受けただけで、通院はしていませんでした。

20歳を迎える前に知人から障害年金のことを聞き、請求したいと考えましたが、「通院もしていないし無理ではないか」と考え、ご相談にお見えになりました。

弊所でサポートを開始しました。

障害年金の請求には必ず医師の診断書が必要です。

たとえ知的障害で療育手帳をお持ちであったとしても、障害年金の請求には診断書が必要です。

診断書を作成できるのは医師だけですので、受診が絶対に必要です。

そのため、まずは通院できる病院を一緒に探すことからスタートしました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

受診を開始しましたが、以前の知能検査は古かったため新たに検査を受けることとなりました。

医師に日常生活状況について詳しくお話したところ、非常に力になってくださり、無事に障害基礎年金2級の認定が得られました。

ご家族も大変安堵しておられました。

知的障害の方の受診のタイミングについて

この方のように知的障害の方が、20歳を迎える頃にタイミングよく受診している場合は、20歳になった時点から障害基礎年金の支給が受けられますが、20歳の時点で受診をしていない場合は、請求した日以降の年金しか受け取ることができません。

例えば、知的障害の方が20歳の時には受診しておらず、30歳で障害基礎年金が認定された場合は、過去の分(20歳から30歳までの分)は受給できません。30歳以降の年金を受給することになります。

障害年金をはじめ、利用できるサービスなどをあらかじめ知っておく必要がありますね。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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