糖尿病:事後重症請求で障害厚生年金3級の認定事例

2024年12月06日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害基厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「長年糖尿病の治療を続けていたが、障害年金の請求ができることを知らなかった。今から手続きをしても認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

糖尿病:事後重症請求で障害厚生年金3級の認定事例

この方は、20年前から糖尿病を患い、治療を継続していましたが状態は改善しませんでした。

障害年金の対象となっていることを知らなかったため、請求の手続きはせず、なんとか仕事を続けていましたが、いよいよ就労が難しくなり退職。

その際に初めて障害年金のことを知り、請求を検討されましたが、遡及請求もできないかと考え、自分では難しいと判断し、弊所にご相談にお見えになりました。

遡及請求(さかのぼって請求すること)とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日時点のカルテが残っていて、診断書の取得が可能であれば、遡及請求は可能でしょう。

ただし、当時の検査成績や就労状況等が現在の認定基準に該当しない場合や、そもそも必要な検査を行っていない場合などは、認定を得ることは難しくなります。

特に、代謝疾患(糖尿病)による障害については、平成28年6月に認定基準が改正されており、必要な検査項目が変更されています。

「改正前の基準には該当するが、改正後の基準には当てはまらない」場合は、遡及請求で認定を得ることは困難です。

「遡及請求をしたいが、障害年金の認定が得られるかわからない」とご不安な方は、ご相談ください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、障害認定日時点では必要な検査を行っていなかったため、遡及請求は断念し、事後重症請求のみ行うことに致しました。

現在は90日以上継続して必要なインスリン治療を実施し、随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満でした。

肉体労働は困難なため軽労働に限られ、日常生活は家族のサポートを受けていたため、この状態は以下の3級に該当する可能性が考えられると判断しました。

糖尿病の認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

※症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性は考えられます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、就労している時は残業を免除してもらったり、休憩をこまめに取れるよう配慮を受けていました。現在は退職され、新たな就労は難しい状況でした。

これらの具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。

結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「20年間、障害年金の手続きは何もしてこなかったため、今から請求しても認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に事後重症請求で認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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