統合失調症と障害年金

2024年02月07日

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統合失調症の認定基準は?

統合失調症は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

障害の程度

障害の状態

1級

高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

難しい用語が並んでいますが、1級は常に援助が必要な状態2級は日常生活に支障が出ていて毎日の生活が制限されている状態、3級はふつうに働くことが困難な状態であるとお考えいただくと分かりやすいかなと思います。

認定要領より一部抜粋・編集(1)

統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。

しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

認定要領より一部抜粋・編集(2)

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えない。

その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

統合失調症とはどのような疾患か

統合失調症は、主として30代くらいまでに発症することの多い原因不明の脳の疾患です。

発病に男女差や人種は関係なく、世界各国で発症率はほぼ一致しており、誰でも罹患する可能性のある疾患です。

症状は、陽性症状と陰性症状とに分けられます。

陽性症状

■幻覚妄想(例:何となく不気味な気分になり「自分の周辺でただならぬ重大事件が起こっている気配がする」などと感じたり、知覚したものに特別な意味を感じたり、周囲のすべての事柄が自分と関係しているなどと思う)

■外部に表出される思考のまとまらなさの異常

■興奮

■奇異な動作

など、外から見て明らかに正常ではないとわかる症状が多い。

陰性症状

■感情鈍麻(生き生きとした感情の喪失)

■会話の貧困さ

■意欲低下(例:生活が不規則になり、身支度に無頓着になる等)

■無為

■自閉(現実との接触を拒否して自分だけの世界に閉じこもる)

など、外からみてあまりはっきりとしない症状が多い。

人格、知覚、感情、対人関係などに障害をきたすことが多いので、未治療のままだと生産的な社会生活を送ることが困難になりますが、薬物療法や心理社会的治療を適切に行うことで、再発を予防し、社会的に自立した生活を送れるようになる方も多くいらっしゃいます。

また、統合失調症はれっきとした障害年金の認定対象になる傷病です

統合失調症で障害年金申請をするときのポイント

【1】認定には「発病時からの療養及び症状の経過」がかなり考慮されます

「現在の症状」はもちろん審査の対象として重要な要素なのですが、統合失調症は罹患後、時間の経過とともに症状が良くなったり、または反対に症状が重くなったりすることが多いことから、認定を行う際には発病時からの療養及び症状の経過が非常に重要視されます。

また、日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、「社会的な適応性の程度」によって判断するよう努められています。

言い換えると、「適切な食事や身辺の清潔を保つことができなければ、社会生活を送ることが困難になりますので、社会にどれくらい適応できているかを評価し、適切な等級を決定しましょう」ということです。

つまり「どれだけ日常生活で困っているか」に主眼をおいて判断されるということになります。

お医者様が作成する診断書の「日常生活の状況」の評価項目は、この「社会的な適応性」と密接な関係があります。

診断書を依頼するときには

■適切な食事が摂れているか

■身辺の清潔保持はできているか

■金銭管理はできているか

■通院と服薬はできているのか

などの項目について具体的に伝えるようにしましょう。

【2】初診日の特定が重要!

統合失調症で障害年金を申請をする場合、「初診日」がものすごく重要です。

初診日とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。

初診日を確定できないと、

■障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か

■保険料納付要件を満たしているか

■障害認定日(障害の状態の審査を受けるべき日)はいつか

を決めることができません。

初診日が特定できないと、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまいます。

初診日は、「初診日が特定できないから障害年金をもらえない!!」という事態が発生するほど重要です。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明していただきます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

【3】統合失調症で働いていても障害年金を受給できる可能性はある

統合失調症で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、

■仕事の種類、内容

■就労状況

■仕事場で受けている援助の内容

■他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

統合失調症で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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