2025年02月26日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「中学生の頃から通院しているが、初診の病院がわからないため、障害年金の申請はできないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
統合失調症:初診の病院がわからなかったが、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、中学生の頃から通院をしていますが、転居などもあり、病院を転々としていました。
現在も治療を継続していますが状態は改善せず、仕事もできないため、障害基礎年金の請求を検討されました。
しかし、中学生の頃に通っていた病院がわからず、どこに転院したかもわからないため、「障害年金の手続きはできないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合
初診日を特定するためには、原則として医療機関による初診日の証明が必要です。
しかし、時期が古くてカルテが残っていない場合や、すでに廃院となっている等により証明が取得できないことがあります。
そのような場合においては、第三者証明など、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
初診日について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、3つ目の病院が発行した障害者手帳の診断書の写しが残っており、中学生の頃から精神科に通っていたことが記載されていました。
本記載から20歳前に初診日があることを証明できると判断しました。
また、日常生活では一人暮らしでしたが、近隣に家族が住んでおり、常にサポートを受けている状況でしたので、この状態は以下の障害年金2級の状態に該当する可能性が十分考えられました。
統合失調症の2級の状態
- 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
一人暮らしの場合
独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討されます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、何年も無職の状態が続いており、今後も就労の目途は立たない状態でした。
日常生活では、外から見られているような感じがして、意欲を喪失している状態でした。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、無事に障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「初診の病院がわからないため、障害年金の申請そのものが難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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