2024年07月19日
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【障害年金申請をお考えの方へ】
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、障害の状態は1級に相当するのですが、「先天性と診断されているため、障害厚生年金の認定は難しいのではないか」と不安を持ち、弊所にサポートを依頼されました。
以下に紹介いたしますので、ご参考ください。
網膜色素変性症:先天性と診断されたが、障害厚生年金1級の事例
先天性とは、生まれつきの障害をいいます。
しかし、先天性と診断されたからといって、必ずしも障害基礎年金の請求になるとは限りません。
先天性と診断されている場合でも、初めて医療機関を受診した日(初診日)が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
「先天性と診断されてるけど、障害厚生年金はもらえるだろうか」とご不安な方がおられましたら、以下からお問い合わせください。
実際の状態はどのようなものであったか
今回の方は、幼少期から視野障害はあったようですが、何の疑問も持たず「周囲も同じだ」と思い、受診はしていませんでした。
大人になり健康診断で異常指摘を受け、先天性の網膜色素変性症と診断されました。
この方の場合、医療機関を受診したのはこの時が初めてでしたので、この時を初診日として障害年金の請求ができると判断しました。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、視野障害の検査数値は十分以下の認定基準に該当する程度でした。
初診日の時点で厚生年金に加入していたため、障害厚生年金1級の認定が得られる可能性が考えられました。
視野障害の1級の認定基準
◎自動視野計に基づく認定基準
- 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、仕事は明るいうちに帰らせてもらうなどの配慮を受けていました。
また、日常生活では人によくぶつかったり、階段をよく踏み外したりと、さまざまなシーンで制限を受けていました。
そこでこれらの具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金1級(年額約200万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「先天性と診断されているため、障害厚生年金の認定は難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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