肺線維症:在宅酸素療法で、障害厚生年金3級の認定事例

2025年01月09日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「肺線維症のため在宅酸素療法を受けているが、初診日がわからないため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

肺線維症:在宅酸素療法で、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、もともと膠原病を患っており、リウマチ内科に通っていました。

そして一年ほど前から咳や呼吸困難の症状が出現し、肺線維症と診断を受け、在宅酸素療法を開始したため、障害厚生年金の請求を検討されました。

しかし、もともとの膠原病との関係がわからず、初診日がわからないため「障害厚生年金の申請そのものが難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

相当因果関係について

相当因果関係とは、前の疾患または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて前後の傷病は同一傷病として取り扱われます。

例えば、糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽は、相当因果関係ありとして取り扱われます。

また、ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合も、相当因果関係ありとして取り扱われるなど、いくつかの例示があります。

一方で、相当因果関係なしとして取り扱われるものもあります。

高血圧と脳出血または脳梗塞は、相当因果関係なしとして取り扱われます。

また、糖尿病と脳出血または脳梗塞についても、相当因果関係なしとして取り扱われます。

相当因果関係について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。

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肺線維症と膠原病については、相当因果関係があるため、初診日は、膠原病のために初めて医療機関を受診した日になると判断しました。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となります。

また、在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として、以下のいずれも満たしているものは、3級と認定されます。

  • 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度

この方の場合、上記のいずれにも当てはまるため、障害厚生年金3級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、現在も膠原病の治療を継続しているため、受診状況等証明書を取得することができました。

現在は常時(24時間)在宅酸素療法を施行中ですが、少しの歩行で咳が止まらなくなるなど、就労に著しい制限を受ける状態でしたので、これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。

弊所の判断通り、肺線維症と膠原病の相当因果関係が認められ、初診日は膠原病の初診日となりました。

結果、障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「初診日がわからないため、障害年金の認定が得られるかわからない」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

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