2024年09月06日
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こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、最初の請求をご自分で行いましたが、不支給となっていました。
この結果に納得ができず、「なんとか障害年金が受給できるようにしたい!」と考えておられましたので、3級の認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
脊髄炎:自分で請求をして不支給だったが、事後重症請求で障害厚生年金3級の認定事例
この方は、5年ほど前から手足のしびれがあり、まもなく体中に痛みが出現しました。
退職を余儀なくされるほど症状が悪化したため、ご自身で障害厚生年金の請求をおこないましたが、障害の程度は認定基準に該当しないという理由で不支給となりました。
この結果に納得ができないため、不服申立てと併せて事後重症請求を検討し、弊所にご相談にお見えになりました。
不服申立てと事後重症請求は、同時に行うことが可能です。
不服申立てとは、最初の決定に不服があるため、再度、審査を請求するものです。
最初に提出した書類をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求するものです。
一方、事後重症請求とは、障害認定日に認定基準に該当しなかったが、その後症状が悪化したため、改めて書類を作成し請求するものです。
それぞれ別の審査ですので同時に行うことができ、また、それぞれが審査に影響することはありません。
「不服申し立てをしてるから事後重症請求が通りにくいんじゃないか?」とご不安な方は、ご相談ください。
不服申立てと事後重症請求のサポートをスタート
最初の請求の書類を拝見すると、実際の状態とはややかけ離れた内容となっていましたが、病歴就労状況等申立書の記載内容から、以下の障害年金3級に該当する可能性があると判断しました。
そのことをしっかり主張し、厚生局へ審査請求書を提出しました。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
不服申立ての審査期間について
審査請求の期間は、書類を提出してから短くて4〜5か月、6か月以上かかる場合も珍しくありません。
また再審査請求の期間については、平均で8カ月程度、長くかかる場合は1年に及ぶこともあります。
事例によりバラつきがありますが、相当期間を要します。
この方の不服申立てについても、現在審査中のため、引き続きサポートを行って参ります。
請求サポートさせていただき、無事3級の認定を得ることができました。
この方の場合、主治医とはある程度コミュニケーションが取れていましたが、こまかな日常生活まで伝わっていませんでした。
洋服のボタンが留めにくいことや靴下を履くことが難しいことなど、具体的な状況について改めて主治医に伝え、診断書にしっかりと記載していただきました。
病歴就労状況等申立書についても、具体的な状況を請求書類にしっかりと落とし込み、さらに、日常生活ではどのような状態で生活をされているかが審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、事後重症請求で障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。
「最初の決定で不支給だったため、障害年金をもらうのは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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