2024年12月19日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「脳出血を発症してからまだ1年経過していないため、障害年金の申請はできないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
脳出血(半身まひ):発症から1年経過していないが、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、1年前、自宅でテレビを見ていたところ、突然目の前がグラグラして動けなくなりました。すぐに救急搬送され、脳出血と診断されました。
その後毎日リハビリを行いましたが、以前のように体を動かすことができず、仕事も障害者雇用となり、給与が減給となったことから障害厚生年金の請求を検討されましたが、「脳出血を発症してからまだ1年経過していないため、障害年金の申請はできないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
初診日から1年6カ月経過する前に申請できる場合があります。
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請できます。
障害認定日は、初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
「傷病が治った(症状が固定した)もの」とは
障害年金において「傷病が治った(症状が固定した)もの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
障害認定日について詳しく知りたい方は以下からお問い合わせください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、発症から6カ月以上経過しており、「症状固定」としてすでに障害者手帳を取得されていました。
そして肢体の状態は、右手足に麻痺があり筋力が半減していたため、この状態は以下の障害年金2級に該当する可能性が十分に考えられると判断しました。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
※肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、右半身まひのため仕事は障害者雇用となり、給与も減給されていました。
また、日常生活では、書字ができない、家事ができない、歩行速度が極端に遅いなど、制限をされることが多く、家族のサポートが不可欠な状態となっていました。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果、障害厚生年金2級(年額約250万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「脳出血を発症してからまだ1年経過していないため、障害年金の申請はできないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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