脳出血:障害厚生年金1級が認められた事例

2024年01月30日

こんにちは。

先日、年金事務所で進捗状況を確認したところ、兵庫県尼崎市の脳血管疾患の方の、障害厚生年金1級が決定していました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

脳出血:障害厚生年金1級が認められた事例

ご相談までの経緯

この方は仕事中に脳出血を発症、全身に麻痺が残りました。

ご家族が障害年金の請求を考え、年金事務所に相談しましたが、「この書類を全部自分たちで揃えるのは無理だ」と考え、弊所にご相談にお見えになりました。

脳血管疾患の方はいつから障害年金を請求できるか。

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は、

  • 初診日から6か月経過後の症状固定日
  • 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいいます。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方は、後遺症として肢体機能障害が残ったため、上記ひとつめの「初診日から6カ月経過後の症状固定日」が障害認定日となる可能性が考えられました。

そのため、医療機関に症状が固定しているか確認しましたが、「この後手術を行う予定だから固定していない」とのお返事でした。

これでは、6か月経過した時点では障害認定日が到来しておらず、請求ができません。

やむなく初診日から1年6カ月が経過するまで待って請求の手続きを行いました。

結果、障害厚生年金1級が認定され、大変安堵いたしました。

「症状固定」とは

障害年金において、「症状が固定」とは、「傷病が治った」状態をいいます。

「傷病が治った場合」とは、医学的に傷病が治った時、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

「傷病が治った」というのは、「元の自由自在に動ける状態に戻った」ということを指すものではありませんので注意が必要です。

「症状が固定」しているかについては、請求する側が主張しても審査により認められない場合があります。

審査により認められないと、障害認定日の到来(1年6月を経過した日)を待って再度請求をやり直しになります。

無駄足を踏まないように、症状固定が認められるか否か、しっかりと検討する必要があります。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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