2024年01月30日
こんにちは。
先日、年金事務所で進捗状況を確認したところ、兵庫県尼崎市の脳血管疾患の方の、障害厚生年金1級が決定していました。
以下に紹介いたしますのでご参考ください。
脳出血:障害厚生年金1級が認められた事例
ご相談までの経緯
この方は仕事中に脳出血を発症、全身に麻痺が残りました。
ご家族が障害年金の請求を考え、年金事務所に相談しましたが、「この書類を全部自分たちで揃えるのは無理だ」と考え、弊所にご相談にお見えになりました。
脳血管疾患の方はいつから障害年金を請求できるか。
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいいます。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方は、後遺症として肢体機能障害が残ったため、上記ひとつめの「初診日から6カ月経過後の症状固定日」が障害認定日となる可能性が考えられました。
そのため、医療機関に症状が固定しているか確認しましたが、「この後手術を行う予定だから固定していない」とのお返事でした。
これでは、6か月経過した時点では障害認定日が到来しておらず、請求ができません。
やむなく初診日から1年6カ月が経過するまで待って請求の手続きを行いました。
結果、障害厚生年金1級が認定され、大変安堵いたしました。
「症状固定」とは
障害年金において、「症状が固定」とは、「傷病が治った」状態をいいます。
「傷病が治った場合」とは、医学的に傷病が治った時、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
「傷病が治った」というのは、「元の自由自在に動ける状態に戻った」ということを指すものではありませんので注意が必要です。
「症状が固定」しているかについては、請求する側が主張しても審査により認められない場合があります。
審査により認められないと、障害認定日の到来(1年6月を経過した日)を待って再度請求をやり直しになります。
無駄足を踏まないように、症状固定が認められるか否か、しっかりと検討する必要があります。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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