2025年10月20日
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【障害年金申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「すでに65歳を過ぎているため、障害年金の請求手続きそのものができないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
脳出血:65歳を過ぎてから、障害基礎年金1級の認定事例
この方は、65歳になる直前に脳出血を発症。すぐに手術を受けましたが、半身まひの症状が残りました。
数カ月リハビリを行いましたが、半身まひの後遺症は改善せず、車いす生活となったことから障害年金の請求を検討されました。
しかし、すでに65歳を過ぎているため、「障害年金の請求手続きそのものができないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
65歳以降の申請について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、65歳になる直前に脳出血を発症し手術を受けているため、上記1.に該当します。また、60歳まできちんと国民年金保険料を納めていたため、障害基礎年金の申請は可能であると判断しました。
障害認定日の時点では、完全に左半身が動かない状態でしたので、下記の障害等級1級に該当する可能性が考えられました。
脳血管疾患の障害認定日
脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
半身まひの1級の状態
一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
半身まひの認定基準について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、常時介助が必要となったため施設へ入所していました。常に車いすを使用し、生活のあらゆる場面で介助を受けていました。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
少額の老齢基礎年金を受給していましたが、無事に障害基礎年金1級(年間約103万円)の認定を得ることができたため、こちらを受給することとなりました。
最初にお会いした時は、「すでに65歳を過ぎているため、障害年金の請求手続きそのものができないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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