脳性小児麻痺:四肢麻痺で障害基礎年金1級の認定事例

2024年09月19日

尼崎市・伊丹市・西宮市・芦屋市・川西市・宝塚市 他の皆様へ

【障害年金申請をお考えの方へ】

中井事務所へご相談ください

カンタン査定!1分で入力完了!

電話 06-6429-6666

メール info@nakai-sr.info

月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)

 

こんにちは。

先日、兵庫県尼崎市の方から、障害基礎年金1級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「初診日が古く、カルテが残っていないため、障害基礎年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

脳性小児麻痺:四肢麻痺で障害基礎年金1級の認定事例

この方は、生まれつき四肢に障害があることがわかり、3歳の頃には下肢装具をつけていました。

しかし大人になってからは通院をやめ、杖をつきながらなんとか日常生活を送っていました。

40歳の頃に初めて障害年金のことを知り、申請を検討されましたが、「初診日が古く、カルテが残っていないため、障害基礎年金の認定は得られないのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

初診日の特定について

生まれつきに障害であっても、原則として初診日の証明は必要です。

初診日は、原則としてカルテに基づいて医療機関に証明してもらいます。

カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関に行かなくなってから5年以上経過している場合は、カルテが破棄されていることがあります。

当時のカルテが破棄されているから、初診日を証明しなくてもいい、ということではありません。

カルテが破棄されていた場合、他の資料から初診日の証明をしなければなりません。

いろいろな資料から、なんとか初診日を証明できないか検討しますので、以下からお問い合わせください。

障害年金請求のサポートをスタート

この方の場合、幼少期から身体障害者手帳を取得していたため、20歳前に初診日があることを特定することができました。

初診日の証明について

初診の時期が古いためにカルテがなく、初診日の特定ができないでも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※一定の期間にあることを示す参考資料の例は、以下の通りです。

  • 就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果
  • 2番目以降に受診した医療機関による証明
  • 障害者手帳の交付時期に関する資料 など

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

この方の場合、脳性まひによって体幹の機能に障害があり、歩行時は杖が必要でしたので、次の認定基準に該当する可能性があると判断しました。

体幹の機能の障害の認定基準

【1級】

  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの。具体的には、腰かけ、正座、あぐら、横座りのいずれもができないもの
  • 体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの。具体的には、臥位又は座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上がることができる程度のもの

結果、障害基礎年金1級(年額約100万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「初診日が古いため、障害基礎年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info