腎疾患と障害年金

2024年02月09日

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腎疾患の認定基準は?

腎疾患は障害年金の認定対象となる傷病です。以下は国の定めた認定基準の概要です。

【1】認定基準

障害の程度

障害の状態

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

【2】病態別に検査項目及び異常値の一部

 (1)慢性腎不全

区分

検査項目

単位

軽度異常

中程度異常

高度異常

内因性クレアチニン

クリアランス

ml/分

20以上

30未満

10以上

20未満

10未満

血清クレアチニン

mg/dl

3以上5未満

5以上8未満

8以上

(2)ネフローゼ症候群

区分

検査項目

単位

異常

尿蛋白量

(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)

g/日

又は

g/gC

3.5 以上を持続する

血清アルブミン

(BCG法)

g/dl

3.0 以下

血清総蛋白

g/dl

6.0 以下

【3】腎疾患による障害の程度における一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【4】各等級に相当すると認められるものの一部例示

障害の程度

障害の状態

1級

前記【2】(1)の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般

状態区分表のオに該当するもの

2級

1前記【2】(1)の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの

2人工透析療法施行中のもの

3級

1 前記【2】(1)の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

2 前記【2】(1)の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

腎疾患とはなにか

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定

 慢性腎不全とは、慢性腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行した状態です。

 すべての腎疾患は、長期に経過すれば腎不全に至る可能性があります。

腎疾患で最も多いもの

  • 糖尿病性腎症
  • 慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)
  • 腎硬化症

上記3つが多いですが、他にも、

  • 多発性嚢胞腎
  • 急速進行性腎炎
  • 腎盂腎炎
  • 膠原病
  • アミロイドーシス

等があります。

腎疾患は障害年金の認定対象となる傷病です。

腎疾患で障害年金申請をするときのポイント

【1】審査は、「検査成績+日常生活区分」で認定されます

腎疾患については、検査数値だけでなく日常生活状況等についても審査され、「どちらも」上記の認定基準に該当する程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

上記の認定基準を参考にしていただき、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

【2】初診日の特定が何より重要です!

障害年金を受給するためには、初診日を明確に特定しなければなりません。

腎疾患の場合は、10年前の糖尿病から腎疾患に移行する例など、長期に経過し腎不全に至るケースが多く、初診日を特定することが難しい場合があります。

まずは初診日から特定を行いましょう

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。

 

腎疾患で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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