膀胱がんから尿路変更術:働いているが、障害厚生年金3級の認定事例

2024年06月05日

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こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

この方は、「膀胱がんのため尿路変更術を受けたが、仕事をしているため、障害年金の認定は得られないのではないか」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。

以下に紹介しますのでご参考ください。

尿路変更術:働いているが、障害厚生年金3級の認定事例

この方は、それまで自覚症状はまったくなく、肉体労働に従事していました。

しかし突然症状が出現し、膀胱がんと診断され、すぐに入院。

手術を受け、しばらく休職したのちに職場復帰を果たしましたが、以前のようには仕事が進みませんでした。

そこで障害年金のことを知り、申請を検討されましたが、「仕事を続けているため、障害年金の対象になるかわからない」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。

障害年金請求のサポートをスタート

この方は、尿路変更術を施しておられたため、3級に該当します。

また、手術を受けてから6カ月経過していたため、障害厚生年金3級の認定が得られる可能性が十分にあると判断しました。

人工肛門、新膀胱の認定基準

人工肛門(ストーマ)又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。

なお、次のものは、2級と認定されます。

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態のもの

※人工肛門を造設してもなお状態が悪い場合は、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定される場合があります。

人工肛門、新膀胱の障害認定日
  • 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い日が障害の程度を認定する日となります。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

今回の請求の場合は、就労状況については審査に影響しません。

そのため仕事をしている場合でも受給は可能です。

しかしこの方の場合、肉体労働は困難なためデスクワークに変えてもらう等の配慮を受け、また、帰宅後は疲労感でぐったりし、日常生活は家族に頼っていました。

初診日が間違いなく厚生年金に加入していることを確認し、早く認定を得られるように迅速に請求の手続きを進めました。

結果、ご相談にお見えになってから3か月後に障害厚生年金3級(年額約60万円)の認定を得ることができました。

最初にお会いした時は、「仕事を続けているため、障害年金の対象になるかわからない」と不安を感じておられましたが、迅速に認定を得ることができて大変安堵しておられました。

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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