2024年08月28日
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こんにちは。
先日、兵庫県伊丹市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、20年前から糖尿病の治療を継続していましたが、徐々に視力障害が出現。
途中から眼科での治療を開始しましたが状態は改善せず、日常生活に支障があったため障害年金の請求を検討されました。
しかし、どこが初診日になるかわからず、手続きに行き詰り、「これでは障害年金の請求ができないのではないか」とご不安になりご相談にお見えになりました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
視力障害:糖尿病性網膜症を合併したものによる障害基礎年金2級の事例
この方は、糖尿病性網膜症と診断されているため、糖尿病と視力障害は「相当因果関係あり」として扱われます。
そのため、初診日は「糖尿病」のために初めて医療機関を受診した日が初診日になります。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
この場合の初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
相当因果関係については、「あり」として取り扱われるケースと、「なし」として取り扱われるケースがあり、判断が難しいことがあります。
自分では初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、糖尿病の治療は、初診からずっと同じ病院で行っていたため、糖尿病の初診日の特定は問題なく行うことができました。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、初診日の時点で国民年金に加入し、保険料納付要件を満たしていました。
現在の視力障害の状態は、充分2級に該当する程度でしたので、結果、障害基礎年金2級(年額約80万円)の認定を得ることができました。
視力障害の2級の状態
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
初診日がわからず、申請そのものを諦めかけていたところから受給が決まり、ご本人も大変安堵されていました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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