2025年10月03日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「障害年金の請求をしたいが初診日が古く、また、現在の状態が等級に該当するかわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
関節リウマチ:初診日が古く、徐々に状態が進行し、障害基礎年金2級の認定事例
この方は、幼少期から症状がありましたが病名がわからず、いくつかの病院を受診し、3か所目の病院で関節リウマチと診断されました。
通院を継続しながら、なんとか学校を卒業して社会人となり、配慮を受けながら就労を継続していましたが、徐々に状態は進行。
現在は仕事だけでなく、日常生活にも支障をきたすようになったため障害年金の請求を検討されました。
しかし、初診日が30年前と古く、病院もいくつか受診しており、また、現在の状態で年金がもらえるかわからないと不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
20歳前の初診日の証明について
原則として、最初に受診した病院の受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要ですが、最初の病院の証明がなくとも、2番目以降の病院で以下について明確であれば、最初の病院の証明は求められません。
- 20歳前に初診日があること
- 障害認定日が20歳以前であること
- その受診日前に厚生年金等の加入期間がないこと
初診日の証明について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の現在の障害の状態は、変形が進行して固まっており、日常生活における動作が非常に不自由な状態でした。そのため、2級の状態に該当する可能性が十分に考えられました。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の2級の状態
- 四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作とは
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
※ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、就学前から関節リウマチと診断され、現在まで継続して治療をしているため、20歳前に初診日があることは明確でした。
現在の障害の状態は、重いものを持つことはもちろん、ペットボトルの蓋をあけることや雑巾を絞ること等ができず、歩行や階段昇降も困難なため、日常生活に著しい制限を受ける状態でした。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
無事に障害基礎年金2級(年間約83万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、「初診日が古く、現在の状態も等級に該当するかわからないため、自分で障害年金の請求手続きは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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