2025年09月30日
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こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の方から、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
この方は、「障害年金の請求をしたいが、初診日がわからないため、申請の仕方がわからない」と不安を感じておられましたので、認定を得られて大変喜んでおられました。
以下に紹介しますのでご参考ください。
高次脳機能障害:初診日がわからず、障害厚生年金2級の認定事例
この方は、1年半前に交通事故に遭い救急搬送されました。身体の状態はリハビリで徐々に回復しましたが、途中から記憶障害などが出現し、高次脳機能障害と診断されました。
就労や日常生活に支障をきたすため障害年金の請求を検討されましたが、初診日がわからず、「自分で障害年金の請求手続きは難しいのではないか」と不安に感じ、弊所にご相談にお見えになりました。
高次脳機能障害とは
脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
高次脳機能障害の2級の認定基準
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
高次脳機能障害について疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
障害年金請求のサポートをスタート
この方の場合、交通事故がきっかけで高次脳機能障害の症状が出現しているため、初診日は交通事故に遭った日になることが考えられました。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
※知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
この方の場合、交通事故から1年半は経過していたため、障害年金が請求できる時期は到来していることが考えられました。
日常生活では、新しいことを覚えることができないため、服薬を忘れたり金銭管理ができなくなるなど、生活に著しい制限を受ける状態でした。
これらの状態についてしっかりと落とし込み、どのような状態で生活をされているかリアルに審査機関に伝わるよう作成しました。
結果がでるまで半年以上かかりましたが、無事に障害厚生年金2級(年間約120万円)の認定を得ることができました。
最初にお会いした時は、初診日がわからず、「自分で障害年金の請求手続きは難しいのではないか」と不安を感じておられましたが、無事に認定を得ることができて大変安堵しておられました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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