兵庫県神戸市の下肢障害の方から、障害年金の受給について問い合わせがありました。

2023年11月10日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の下肢障害の方から、障害年金の受給について問い合わせがありました。

 

この方は、現在障害厚生年金3級を受給しており、今後、障害者雇用で就労を検討しているが、障害厚生年金の支給が停止になるのか、という内容でした。

障害厚生年金には所得制限はないことと、下肢障害については、就労状況は影響しないため、就労していることで支給停止にはならないことをお伝えしました。

 

障害年金は、原則として所得制限はありません。

例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方は所得制限が設けられていますが、それ以外の方は、所得があっても支給停止にはなりません。

また、視覚障害や聴覚障害、肢体障害の方の場合は、就労状況は影響しません。

 

なお、精神の障害や内部疾患の障害の方の場合、更新の際、就労状況についても審査の判断材料とされるため、就労状況によっては、等級の減額改定もしくは支給停止になる場合があります。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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