兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2023年11月28日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、10年ほど前から治療を継続していますが、症状に波があり、仕事や日常生活に支障をきたしてました。

現在も仕事ができず、日常生活も家族のサポートが不可欠であることから、障害年金の申請を検討されました。

この方の場合、遡及請求ができる可能性もあったため、当時のカルテの有無を確認し、診断書の取得に取り掛かりたいと思います。

 

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

遡及請求をするためには、障害認定日時点の診断書が必要です。

障害認定日時点のカルテが残っており、診断書を作成していただくことができれば、遡及請求は可能でしょう。

しかし、カルテが残っていないため診断書の取得が困難な場合は、遡及請求はできません。

また、遡及請求ができても、状態が軽く、認定基準に該当しない場合は、認定を得ることはできません。

 

障害年金の遡及請求については、これらのハードルを踏まえて検討されるとよいでしょう。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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