2023年11月28日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の発達障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、10年ほど前から治療を継続していますが、症状に波があり、仕事や日常生活に支障をきたしてました。
現在も仕事ができず、日常生活も家族のサポートが不可欠であることから、障害年金の申請を検討されました。
この方の場合、遡及請求ができる可能性もあったため、当時のカルテの有無を確認し、診断書の取得に取り掛かりたいと思います。
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
遡及請求をするためには、障害認定日時点の診断書が必要です。
障害認定日時点のカルテが残っており、診断書を作成していただくことができれば、遡及請求は可能でしょう。
しかし、カルテが残っていないため診断書の取得が困難な場合は、遡及請求はできません。
また、遡及請求ができても、状態が軽く、認定基準に該当しない場合は、認定を得ることはできません。
障害年金の遡及請求については、これらのハードルを踏まえて検討されるとよいでしょう。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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