2024年02月07日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の統合失調症の方から、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。
以下に紹介いたしますのでご参考ください。
統合失調症:ご自身で請求して不支給→障害基礎年金2級の認定を得られた事例
ご相談までの経緯
この方は、一度ご自身で障害基礎年金の請求手続きを行いましたが、「障害の状態が障害等級に該当しない」という理由で不支給となっていました。
再度請求するにあたり、ご自身では困難と考え、弊所にサポートを依頼されました。
不支給になっていた理由
前回の請求時の書類を拝見すると、診断書、申立書ともに実際の状態よりも軽く記載されていました。
実際は体調が悪く仕事を休んでいるのですが、ただ「体調が悪い」ということしかわからず、どのように悪いのか、食事がとれないのか、外出できないのかなど、具体的な症状や日常生活の状況がまったく記載されていませんでした。
医師にも具体的な日常生活状況が伝わっていなかったのか、「単身で問題なくできる」と診断されていました。
具体的な日常生活状況が医師に伝わっていないと、診断書も実際の状態を反映したものになりません。
請求サポートさせていただき、無事支給となりました。
詳しく聞き取りをすると、十分に認定を得られる状態であると判断しました。
そこで、今回の請求では、日常生活の細かなことまで医師にもしっかり伝えていただきました。
その結果、実際の状態を反映した診断書を作成していただくことができ、結果、障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
「やっと障害年金をもらえる!」と大変喜んでおられました。
医師とのコミュニケーションの重要性
日頃から医師としっかりコミュニケーションを取ることが重要であると再認識しました。
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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