人工関節・人工骨頭と障害年金

2024年02月14日

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人工関節・人工骨頭の認定基準は?

人工関節・人工骨頭のそう入置換は、障害年金の認定対象です。以下は国の定めた認定基準の概要です。上肢と下肢それぞれの関節について認定基準が定められています。

上肢

認定要領より一部抜粋・編集

一上肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

肘関節の人工関節そう入置換の取扱いについて

肘関節については、上腕尺骨関節に人工関節をそう入置換した場合は、3級に該当します。

※上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭をそう入置換した場合は、障害認定基準(3級)に該当しません。

*肘関節は上腕骨、尺骨及び橈骨の3本の骨により構成されていますが、肘の屈伸の主体である上腕尺骨関節の人工関節そう入置換が3級に該当します。

下肢

認定要領より一部抜粋・編集

一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは 3 級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

両下肢に人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合

以下の1〜3の全ての要件を満たした場合には、2級以上に認定することとされています。

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

障害認定日に注意

障害年金の請求は、「障害認定日」が到来すれば行うことができます。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した場合の障害認定日は、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

いずれか早い日となります。

人工関節・人工骨頭とはなにか

人工関節手術・人工骨頭置換術は、病気や外傷によって傷んで変形した関節の表面や大腿骨頭を取り除き、人工の関節・骨頭に置き換えて、痛みを軽減する手術です。肩、肘、手指、股、膝、足と様々な関節に対して行われます。

人工関節・人工骨頭のそう入置換は障害年金の認定対象となっています。

※「人工関節・人工骨頭のそう入置換をしていなければ障害年金をもらえない」ということはありません。

変形性股関節症で人工関節置換術を受けずに障害厚生年金3級の認定が得られた事例

人工関節・人工骨頭で障害年金申請をするときのポイント

【1】人工関節・人工骨頭の場合「初診日」の特定が重要になります!

人工関節をそう入置換したものについては、痛みもなく普通に歩ける状態であっても3級に相当します。

ただし、これは障害の程度が3級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。

特に3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点で厚生年金に加入していない場合は、3級を受給することはできません。

例えば、変形性股関節症から人工関節になったようなケースでは、変形性股関節症のために初めて受診した日が初診日になります。

このような方の場合、長年患っていらっしゃることがあり、初診日が古くてカルテがないなどの理由で日付が特定できず、申請そのものが難しくなるケースもあります。

障害年金の申請にあたっては、まずは初診日を特定することが非常に重要です。

初診日をご自分で調べるのが難しいという方は中井事務所に1度ご相談ください。

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【2】人工関節・人工骨頭で働いていても障害年金を受給できる可能性はある

人工関節・人工骨頭で働いている方の場合は、就労状況については影響しませんので、仕事を継続している場合でも3級と認定されます。

「働いていたら障害年金はもらえない!」とは限りません。

実際に障害年金を受給しながら働いている方はたくさんいらっしゃいます。

「自分は働いているけど障害年金をもらえるだろうか」とご不安な方は、ぜひ一度弊所にご相談ください。

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人工関節・人工骨頭で障害年金申請をお考えの方へ

障害年金の審査はすべて書面で行われます。面接はありません。

そのため、審査で考慮されることを余すことなく書面で伝える必要があります。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類がうまく作成できなかったためにもらえないというのは、大変もったいないことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

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その場合、メールでご用件をお伝えいただけますと大変助かります。

後ほど返信をさせていただきます。

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