変形性股関節症:人工関節置換術を受けずに障害厚生年金3級の認定が得られた事例

2024年02月01日

こんにちは。

先日、兵庫県神戸市の変形性股関節症の方から、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡をいただきました。

以下に紹介いたしますのでご参考ください。

変形性股関節症:人工関節置換術を受けずに障害厚生年金3級の認定が得られた事例

ご相談までの経緯

この方は、変形性股関節症のため長年治療を続けていましたが、状態は改善せず、歩行の際にも影響が大きくなってきたため、障害厚生年金の請求を検討されました。

インターネットで調べたところ、「人工関節を入れていたら障害年金をもらえる。人工関節を入れていないともらえない」といった記事をご覧になり、「私はもらえないのか」と弊所にご相談くださいました。

人工関節置換術を受けた場合の障害年金

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。

人工関節置換術を受けていない場合は?

人工関節ではない場合でも「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当する場合は、3級と認定されます。

例えば、以下に該当する状態の場合、3級と認定されます。

  • 一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

「人工関節を入れていないと障害年金はもらえない」と半ばあきらめた状態でご相談いただきました。

実際に面談をし、詳細にお話をうかがい、必ずしも「人工関節を入れていないと障害年金はもらえない」というわけではない旨をお伝えしました。

弊所には過去にも同様の事例で受給事例がありました。

今回、人工関節を入れていない状態での障害年金請求となりましたが、無事に障害厚生年金3級が認定され、ご本人も大変喜んでおられました。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

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社会保険労務士 中井事務所

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