2018年10月11日
こんにちは。
前回はHACCP(ハサップ)の「記録の取り方」と「記録する事項」について書きました。
記録を取ったら保管しなければなりません。
今回は「記録の保管方法」について書きます。
記録の保管方法について
記録の保管期間は、
- 食品衛生法やJAS法などの法律で定められた期間がある場合…それに従う。
- 法律で定められた期間がない場合…製品の特性(保存方法や賞味期間など)によって決定する。
一般的には、賞味期限に安全率を考慮し、賞味期限より長めの期間とします。
厚生労働省では、食品の生産履歴に関する食品事業者が行うべき記録の保存について、
製造各段階で販売後1~3年を目安としています。
また、製造現場で記載したチェックシートとその結果を整理した品質管理日報とでは、
記録の位置づけが異なるので、記録の目的や種類によって保管期間を区分する必要があります
保管について、各部署で保管していたため、いざというときに記録がバラバラに分散しており、
記録の回収、取りまとめに時間を要し、処置方法に関する判断が遅れたという例もあります。
- 記録の保管場所
- 担当者及び責任者
を定め、記録の分散や紛失を防止するとともに、
必要な時はすぐに取り出せるように一元化して保管管理することが必要です。