2015年09月17日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
今年の12月からストレスチェックが実施されますね。
ストレスチェックについては注意が必要です。
平成25年の実態調査では、職業生活において強い不安、ストレスなどを感じる労働者の割合が52.3%、
また、メンタルヘルス上の理由により連続1か月以上休業または退職した労働者がいる事業場は10%に及んでいます。
こうした実情に対して、労働安全衛生法の改正により、平成27年12月1日から医師、保健師などによる
「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」
を実施することなどが事業者の義務となりました。
ただし、50人未満の事業場は当分の間努力義務とされています。
これについては要チェックです!