2015年09月25日
こんにちは。
社会保険労務士中井事務所の中井です。
今日も雨が降って変な天気です。
すっきりした秋晴れが待ち遠しいですね。
前回に引き続いてストレスチェックについて書きますね。
ストレスチェックの実施目的です。
それは、メンタルヘルス不調者の発見ではなく、
メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です。
労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、
ストレスの原因となる職場環境の改善につなげましょう。
こうした意味では、
メンタルヘルスの不調で長期の求職者がいる事業所や、
メンタルヘルスの不調を理由に短期間で退職する方がいた事業所は、
50人未満であったとしても取り組むメリットがあるでしょう。
安定した人材の確保は、安定した経営につながる重要な要素です。