うつ病の方から、障害年金受給中の就労について、ご相談のお電話がありました。

2017年12月19日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の障害年金受給中の方から、

ご相談のお電話がありました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

うつ病のため障害年金を受給しているのですが、

就労支援事業所で働き始めたため、

支給が停止になるのではないかと心配されていました。

 

障害年金の認定に当たって就労している場合、

労働に従事していることをもって、

ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、

日常生活能力を判断するとされています。

 

また就労支援事業所は、

障害のある方の就職をサポートする福祉サービスですので、

一般の企業とは違います。

就労支援事業所で働いていることをもって、

ただちに日常生活能力が向上したとはならないでしょう。

 

次回の更新時までに、

就労状況や仕事場で受けている援助の内容等を主治医に伝え、

診断書にきちんと反映していただけるよう、

しっかりコミュニケーションを取っておくことが大切です。

 

この兵庫県神戸市の方にも、

このことをお伝えし、終話となりました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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