2017年12月19日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の障害年金受給中の方から、
ご相談のお電話がありました。
この兵庫県神戸市の方は、
うつ病のため障害年金を受給しているのですが、
就労支援事業所で働き始めたため、
支給が停止になるのではないかと心配されていました。
障害年金の認定に当たって就労している場合、
労働に従事していることをもって、
ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで、
日常生活能力を判断するとされています。
また就労支援事業所は、
障害のある方の就職をサポートする福祉サービスですので、
一般の企業とは違います。
就労支援事業所で働いていることをもって、
ただちに日常生活能力が向上したとはならないでしょう。
次回の更新時までに、
就労状況や仕事場で受けている援助の内容等を主治医に伝え、
診断書にきちんと反映していただけるよう、
しっかりコミュニケーションを取っておくことが大切です。
この兵庫県神戸市の方にも、
このことをお伝えし、終話となりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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