うつ病の方が、障害年金の不服申し立てについてご相談にお見えになりました。

2023年03月17日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の不服申し立てについてご相談にお見えになりました。

 

この方は、ご自身で障害厚生年金の申請をして3級の認定が決定したのですが、この結果に納得がいかず、不服申し立てをしたいがどのように書類を作成すればいいかわからず、弊所にご相談にお見えになりました。

申請書類を拝見したところ、2級の状態に該当する可能性が考えられたため、審査請求をすることにいたしました。

 

不服申し立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます。)とは、最初の決定に不服があるため、再度審査を請求するものです。

最初に提出した診断書をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求します。

 

審査請求書には、どのような決定をしてほしいのか、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、その理由は「困っているから」等ではなく、ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載する必要があります。

書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。短い文章でも結果が覆るケースもあります。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

自分で申請をしたが、結果に納得がいかないという方がおられましたら、弊所までお気軽にご相談ください。

 

なお、審査請求には期限があります。

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をする必要があります。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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