うつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2019年07月01日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、公務員時代に初めて精神科を受診したため、

その日を初診日とし、障害共済年金の申請ができると考えていたのですが、

主治医から、その前に頭痛などのために内科を受診しているため、

その日が初診日になるのではないかと言われ、どこが初診日かわからなくなり、

弊所にご相談にお見えになりました。

 

障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

この方の場合、内科を受診したときに精神科を紹介されている場合は、

相当因果関係があるとされる可能性がありますが、

頭痛とうつ病とは因果関係がない場合は、

精神科を初めて受診した日が初診日になることが考えられました。

 

初診日の特定は、大変重要なことのため、慎重に進めていきたいと思います。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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