2019年07月01日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、公務員時代に初めて精神科を受診したため、
その日を初診日とし、障害共済年金の申請ができると考えていたのですが、
主治医から、その前に頭痛などのために内科を受診しているため、
その日が初診日になるのではないかと言われ、どこが初診日かわからなくなり、
弊所にご相談にお見えになりました。
障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
この方の場合、内科を受診したときに精神科を紹介されている場合は、
相当因果関係があるとされる可能性がありますが、
頭痛とうつ病とは因果関係がない場合は、
精神科を初めて受診した日が初診日になることが考えられました。
初診日の特定は、大変重要なことのため、慎重に進めていきたいと思います。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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