うつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2018年05月01日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、

障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

15年以上前に発症し、病院を転々としたため、

すでに初診日の証明が取れなくなっていました。

体調が良くない上に障害年金の手続きが複雑なため、

独力で申請は困難と判断され、弊所にご相談にお見えになりました。

 

障害年金の申請で、初診日の特定は非常に重要なことです。

初診日の特定ができない場合、認定を得ることができないケースもあります。

 

初診日の確認にあたっては、初診日の証明がない場合であっても、

2番目以降の受診医療機関の医証などの提出された様々な資料や、

傷病の性質に関する医学的判断等を総合的に勘案して、

請求者申し立てによる初診日が正しいと合理的に推定できる場合は、

請求者申し立ての初診日を認めることができることとされています。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

現在の医療機関のカルテに発病の時期等の記載があれば、

その時を初診日として主張できる可能性が考えられました。

まずは初診日を特定することから始めていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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