2018年07月10日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
5年ほど前まで別の内部疾患で障害基礎年金2級を受けていたのですが、
更新の際に3級相当に改定され、支給停止となっていました。
その間にうつ病を発症し、仕事や生活に支障をきたすようになったため、
今回は精神の障害で申請をしたい、とのことでした。
障害基礎年金を受けている場合は、
国民年金保険料の法定免除を受けることができますが、
支給停止となった場合でも、引き続き法定免除を受けることができます。
3級にも非該当であれば、支給停止から3年が限度ですが、
3級相当であればその期間中、3年を超えて法定免除を受けることができます。
この兵庫県神戸市のうつ病の方も、
内部疾患では3級相当で支給停止となっていたため、
支給停止後もずっと法定免除を受けておられました。
その法定免除期間中にうつ病の初診日があったため、
保険料納付要件については問題ありませんでした。
初診日の特定、保険料納付要件は整っていましたので、
早々に申請の準備を進めていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info