うつ病の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2018年07月10日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、

障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

5年ほど前まで別の内部疾患で障害基礎年金2級を受けていたのですが、

更新の際に3級相当に改定され、支給停止となっていました。

その間にうつ病を発症し、仕事や生活に支障をきたすようになったため、

今回は精神の障害で申請をしたい、とのことでした。

 

障害基礎年金を受けている場合は、

国民年金保険料の法定免除を受けることができますが、

支給停止となった場合でも、引き続き法定免除を受けることができます。

3級にも非該当であれば、支給停止から3年が限度ですが、

3級相当であればその期間中、3年を超えて法定免除を受けることができます。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方も、

内部疾患では3級相当で支給停止となっていたため、

支給停止後もずっと法定免除を受けておられました。

その法定免除期間中にうつ病の初診日があったため、

保険料納付要件については問題ありませんでした。

 

初診日の特定、保険料納付要件は整っていましたので、

早々に申請の準備を進めていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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