うつ病の方が、障害年金申請についてご相談にお見えになりました。

2018年06月08日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、

障害年金申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

厚生年金加入期間中に初めて受診し、

現在は内縁の妻と生活をしているが、

就労が困難な状態のため、障害年金を申請したいとのことでした。

 

障害厚生年金の申請で、加算の対象となる配偶者がいる場合は、

戸籍謄本や住民票でその確認をします。

しかし内縁の妻の場合は、それらの書類では確認ができないため、

「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を作成します。

 

この書類には、共同生活を営んでいる申立てや第三者による証明欄などがあり、

夫婦として関わった出来事や行事の写真等を添付します。

例えば、結婚式の仲人をした時のものや、

子供の学校行事に参加したときのものなどです。

こちらについては申請時には求められますので、あらかじめの準備が必要です。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、

親族の葬儀に参列したときの写真があるとのことでしたので、

それをご準備いただくことにしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


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社会保険労務士 中井事務所

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