2018年06月08日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市のうつ病の方が、
障害年金申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
厚生年金加入期間中に初めて受診し、
現在は内縁の妻と生活をしているが、
就労が困難な状態のため、障害年金を申請したいとのことでした。
障害厚生年金の申請で、加算の対象となる配偶者がいる場合は、
戸籍謄本や住民票でその確認をします。
しかし内縁の妻の場合は、それらの書類では確認ができないため、
「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を作成します。
この書類には、共同生活を営んでいる申立てや第三者による証明欄などがあり、
夫婦として関わった出来事や行事の写真等を添付します。
例えば、結婚式の仲人をした時のものや、
子供の学校行事に参加したときのものなどです。
こちらについては申請時には求められますので、あらかじめの準備が必要です。
この兵庫県神戸市のうつ病の方の場合、
親族の葬儀に参列したときの写真があるとのことでしたので、
それをご準備いただくことにしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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